A.ご回答内容
保育料は、「子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額表」に記載のとおり、市民税所得割の額に基づき決定します。
4月~8月分は前年度、9月~翌年3月分は当年度の市民税所得割の額に基づき決定します。
世帯の市民税所得割額については、課税証明書等(※)でご確認ください。
(※)保育料は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等の税額控除(調整控除を除く)を適用する前の市民税額により決定します。
【リンク】
利用者負担額(保育料)について
【担当課】
保育入所課
保育料は、「子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額表」に記載のとおり、市民税所得割の額に基づき決定します。
4月~8月分は前年度、9月~翌年3月分は当年度の市民税所得割の額に基づき決定します。
世帯の市民税所得割額については、課税証明書等(※)でご確認ください。
(※)保育料は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等の税額控除(調整控除を除く)を適用する前の市民税額により決定します。
【リンク】
利用者負担額(保育料)について
【担当課】
保育入所課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み