A.ご回答内容
地域型保育事業所のみ保育料が異なります。
公立保育所、私立保育所、公立認定こども園(保育利用)、私立認定こども園(保育利用)の保育料に違いはありませんが、地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所・特区小規模保育事業所)の保育料のみ他の保育施設の約75%の金額としています。
ただし、私立保育所、私立認定こども園および地域型保育事業所の場合、延長保育料が施設によって異なります(公立保育所、公立認定こども園(保育利用)の延長保育料は一律)。
また、保育料以外の部分の実費(入園時の費用や制服代等)が発生する場合があります。
なお、令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、「3歳児クラス以上」及び「0歳から2歳児クラスの市民税非課税世帯」のお子様にかかる保育料については、無償となりました。
【リンク】
利用者負担額(保育料)について
【担当課】
保育入所課