A.ご回答内容
原則できません。
児童手当は父母のうち所得の高い方が受給者となっていただく制度となっております。
ただし、離婚協議中でかつ別居(世帯分離)中であり、そのような状況にあることが証明できる書類(調停期日呼出状等)が提出できる場合等、受給者変更できる場合があります。詳しくは、下記お問合せ先までご連絡ください。
【担当課】
子育て手当課
原則できません。
児童手当は父母のうち所得の高い方が受給者となっていただく制度となっております。
ただし、離婚協議中でかつ別居(世帯分離)中であり、そのような状況にあることが証明できる書類(調停期日呼出状等)が提出できる場合等、受給者変更できる場合があります。詳しくは、下記お問合せ先までご連絡ください。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み