A.ご回答内容
下水道法では第10条で、下水道が使えるようになったら「遅滞なく」接続することを義務として定め、特にくみ取り便所の場合は「3年以内」(第11条の3)と期限を切っています。
公共下水道に接続するための改造工事を行なう場合は、助成金・貸付金の制度があります。
助成金・貸付金の制度については下記リンクをご確認ください。
【リンク】
水洗化改造工事助成金・貸付金制度
【担当課】
下水管理課
下水道法では第10条で、下水道が使えるようになったら「遅滞なく」接続することを義務として定め、特にくみ取り便所の場合は「3年以内」(第11条の3)と期限を切っています。
公共下水道に接続するための改造工事を行なう場合は、助成金・貸付金の制度があります。
助成金・貸付金の制度については下記リンクをご確認ください。
【リンク】
水洗化改造工事助成金・貸付金制度
【担当課】
下水管理課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み