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Q.下水道への切替(接続)工事の必要性について教えてください。

A.ご回答内容

下水道法では第10条で、下水道が使えるようになったら「遅滞なく」接続することを義務として定め、特にくみ取り便所の場合は「3年以内」(第11条の3)と期限を切っています。
公共下水道に接続するための改造工事を行なう場合は、助成金・貸付金の制度があります。
助成金・貸付金の制度については下記リンクをご確認ください。

【リンク】
水洗化改造工事助成金・貸付金制度

【担当課】
下水管理課

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