A.ご回答内容
受益者負担金は税金のように毎年かかるものではなく、その土地に1回限りかかるものですが、受益者負担金が賦課された際、土地の現況が農地や山林等の場合には、申請により徴収猶予を受けることもできます。
くわしい適用要件等についてはお問合せください。
なお、猶予期限は1年度限りです。猶予事由が継続し、かつ引き続き猶予を希望される場合は、毎年必ず徴収猶予申請書の提出が必要です。
期限までに猶予継続の申請が無かった場合や、猶予事由が消滅した場合は、徴収猶予が取り消され、受益者負担金を一括でご納付頂くことになります。徴収猶予を受けた農地が宅地化されるなど、猶予事由が消滅した場合は、必ず届出が必要です。
受益者負担金についてくわしくは、受益者負担金のページをご参照ください。
【リンク】
受益者負担金
【担当課】
下水計画課