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Q.後期高齢者医療「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付について教えてください。

A.ご回答内容

令和8年8月1日からは次の条件によって「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」が交付されます。
資格確認書等の有効期限は7月31日です。
毎年7月中に年次更新された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が普通郵便で送付されます。(8月1日時点での年齢とマイナ保険証の保有状況で判定)
住所、負担割合等、券面の情報が変更された場合も、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が普通郵便で送付されます。(発行日時点での年齢とマイナ保険証の保有状況で判定)
※マイナンバー法の一部改正法により、令和6年12月2日以降、被保険者証の交付は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

●「資格確認書」が交付される人
①85歳以上の被保険者
②84歳以下で、※マイナ保険証を所持していない人
※の詳細
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナ保険証の利用登録をしていない人
・マイナ保険証の利用登録を解除した人
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
・マイナンバーカードを返納した人
・マイナ保険証をお持ちで、マイナ保険証での受診が困難であると申請をされた人

●「資格情報のお知らせ」が交付される人
③84歳以下で、マイナ保険証を所持している人
「資格確認書」の交付を希望する場合は後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請によりマイナ保険証での受診が困難であると申請(オンライン申請も有)することで「資格確認書」が交付されます。(※関連するご質問『後期高齢者医療の資格情報のお知らせが交付されましたが、資格確認書の交付方法を教えてください。』参照)

【75歳年齢到達による資格取得】
令和8年7月までに75歳の年齢到達される人にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず前月に資格確認書を郵送します。
令和8年8月以降に75歳の年齢到達される人にはマイナ保険証の保有状況上記②③の条件により、資格確認書または資格情報のお知らせを誕生日月の前月に郵送します。
更新手続きは必要ありません。

【リンク】
【後期高齢者医療】資格確認書または資格情報のお知らせの交付について
このようなときは届出を

【担当課】
高齢者医療保険課

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