A.ご回答内容
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で、国に「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘されました。この判決を受けて、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、西宮市においても、厚生労働省からの通知等に基づき、該当する受給者の方々に追加給付を行うものです。
【西宮市で生活保護を受給中の世帯】
現在、西宮市で生活保護を受給している世帯のうち、追加給付の対象世帯には、過去の受給分を含めて、令和8年7月に支給済みです。
【過去に西宮市で生活保護を受給したことがある世帯】
申出が必要です。
国の方針等にしたがって、令和8年8月3日から令和9年7月31日の期間で申出を受付します。
申出書類の配布方法や手続き方法など、
詳しくは、リンク先の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付についてをご確認ください。
【担当課】
くらし支援課