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Q.隣の空き家から木の枝が越境してきて、困っている。

A.ご回答内容

樹木の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題です。所有者等が分かる場合は、所有者等に連絡をしてください。民法の改正があり令和5年4月から、
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するように催促したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
には、越境された土地所有者は、枝を自ら切ることができるようになります。(民法第233条)
民法改正により、越境してきた枝の切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝の切り取りを考えられる場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。

【リンク】
越境した竹木の枝の切取りについて

【担当課】
建築安全課

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