A.ご回答内容
空き家であっても所有者(又は管理者等)等の許可を得ずに措置を行うことはできません。周囲に悪影響がでないよう管理する責任は所有者等にあります。所有者等の連絡先をご存じであれば、直接お話合いをお願いします。
【担当課】
建築安全課
空き家であっても所有者(又は管理者等)等の許可を得ずに措置を行うことはできません。周囲に悪影響がでないよう管理する責任は所有者等にあります。所有者等の連絡先をご存じであれば、直接お話合いをお願いします。
【担当課】
建築安全課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み