A.ご回答内容
対象になりません。本補助金は令和7年11月以降介護サービスを継続している事業所に対して、補助するものです。ただし、要件を満たしていれば、医療分としては補助の対象となります。
【担当課】
保健総務課
対象になりません。本補助金は令和7年11月以降介護サービスを継続している事業所に対して、補助するものです。ただし、要件を満たしていれば、医療分としては補助の対象となります。
【担当課】
保健総務課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み