A.ご回答内容
小規模開発事業には2種類あります。
1.小規模集合住宅等の建築
開発事業にあたらないもののうち、住戸等の数の合計が10以上の一つ又は複数の集合建築物の建築
2.小規模開発事業(その他)
開発事業にあたらないもののうち、住戸等の数の合計が10未満のもの
【担当課】
開発指導課
小規模開発事業には2種類あります。
1.小規模集合住宅等の建築
開発事業にあたらないもののうち、住戸等の数の合計が10以上の一つ又は複数の集合建築物の建築
2.小規模開発事業(その他)
開発事業にあたらないもののうち、住戸等の数の合計が10未満のもの
【担当課】
開発指導課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み