A.ご回答内容
開発事業等におけるまちづくりに関する条例の開発は主に2種類あります。
1.開発事業
・敷地面積が500㎡以上の建築物の建築
・換算戸数が10以上の建築物の建築
・土地の区域の面積が500㎡以上の宅地造成
2.小規模開発事業
・開発事業にあたらないもののうち、住戸等の数の合計が10以上の一つ又は複数の集合建築物の建築
・開発事業にあたらないもののうち、住戸等の数の合計が10未満のもの
また、都市計画法に基づく開発許可については開発審査課までお問い合わせください。
開発審査課
【担当課】
開発指導課