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Q.開発事業等におけるまちづくりに関する条例における小規模開発事業の外壁後退の対象となるものを教えてください。

A.ご回答内容

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面、屋外階段(柱、壁等のないはね出しで、開放性のある部分を除く。) を対象としています。
小規模開発事業の外壁後退の取扱いについては、下記リンク先も参照してください。
小規模開発事業取扱集
小規模開発事業の外壁後退及び緩和規定については、下記リンク先も参照してください。
建築物等の形態制限について

【担当課】
開発指導課

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