A.ご回答内容
建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面、屋外階段(柱、壁等のないはね出しで、開放性のある部分を除く。) を対象としています。
小規模開発事業の外壁後退の取扱いについては、下記リンク先も参照してください。
小規模開発事業取扱集
小規模開発事業の外壁後退及び緩和規定については、下記リンク先も参照してください。
建築物等の形態制限について
【担当課】
開発指導課
建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面、屋外階段(柱、壁等のないはね出しで、開放性のある部分を除く。) を対象としています。
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開発指導課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み