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Q.開発事業等におけるまちづくりに関する条例における開発事業の外壁後退の対象となるものを教えてください。

A.ご回答内容

建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面、バルコニー、出窓、屋外階段、高さ1メートル以上の受水槽等の設備機器の面、自動車駐車場の外周(平面駐車場を含む)、屋根付自転車駐車場、屋根付ごみ集積場を対象としています。
外壁後退については、下記リンク先をご確認ください。
建築物等の形態制限について

【担当課】
開発指導課

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