A.ご回答内容
防火管理者とは、建物の防火管理の責任者です。
一定規模(収容人員により算定)以上の建物では、消防法令に基づき、防火管理者を選任する必要があります。
防火管理者の資格は次の両方を満たす方になります。
〔1〕防火管理に必要な業務を適切に行うことができる管理的又は監督的な地位にある方。
〔2〕防火管理の講習修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者。
防火管理者制度については、下記のリンク先をご参照ください。
防火管理者制度と消防計画の届出について(令和6年度)
防火管理講習については、下記のリンク先をご参照ください。
令和7年度防火管理講習等の開催について
【担当課】
予防課