A.ご回答内容
特別徴収への切替申請書を提出してください。
ただし、普通徴収の納期限が過ぎている分の税額は特別徴収に切り替えることができません。
【リンク】
特別徴収関連書式ダウンロード
【担当課】
市民税課
特別徴収への切替申請書を提出してください。
ただし、普通徴収の納期限が過ぎている分の税額は特別徴収に切り替えることができません。
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【担当課】
市民税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み