A.ご回答内容
営業以外の場合で、学校、病院等で継続的に不特定または多数の者に食品を供与する施設(集団給食施設)もHACCPに沿った衛生管理の対象となります。
集団給食施設は調理を行う施設であることから、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となります。事業者団体が作成した手引書のほか、従来から活用いただいている「大量調理施設衛生管理マニュアル」等を参考に、衛生管理を実施することが可能です。
なお、1回の提供食数が 20 食程度未満の、少数特定の者に食品を供与する営業以外の施設については、営業届出とHACCP に沿った衛生管理を求めないこととしていますが、引き続き、適切な衛生管理に努めてください。
【担当課】
生活衛生課