A.ご回答内容
検食の方法については、①「食品衛生施行規則別表17」や②「大量調理施設衛生管理マニュアル」、③「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(委託給食事業者向け)」などに記載があります。
同一の食品を1回300食または1日750食以上調理し、提供する営業者(病院や学校、事業所などの集団給食施設、弁当調製施設等)にあっては、原材料及び調理済の食品ごとに50g程度ずつ、清潔な容器(ビニール袋やタッパー等)に入れ、密封しマイナス20℃以下で2週間以上保存すること。
詳細は①、②、③を参考にしてください。
【リンク①】
食品衛生法施行規則(e-Gov法令検索)の別表第十七(第六十六条の二第一項関係)「八 検食の実施」を確認してください。
【リンク②】
食品等事業者の衛生管理に関する情報(厚生労働省)の大量調理施設衛生管理マニュアル「Ⅱ5.(3)検食の保存」を確認してください。
【リンク③】
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省)を確認してください。
【担当課】
生活衛生課