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Q.1日だけのイベントで飲食物を提供したい場合、営業許可もしくは営業届は必要ですか。

A.ご回答内容

臨時的(1年に1回程度かつ連続して概ね3日以内)かつ一定の公共的目的をもって開催される行事(県市主催の行事、学園祭、自治会主催の住民祭等)であれば営業に当たらず、臨時出店届の対象です。なお、屋号や店名を掲げた出店は営業とみなされるため営業許可等が必要です。
また、原則、提供品目は提供直前に加熱調理する食品等に限定されます。

【リンク】
夏祭りや学園祭などで食べ物を提供する時の届出について

【担当課】
生活衛生課

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