A.ご回答内容
営業許可は不要ですが、営業届の対象となります。業種は「その他の食料品製造・加工業」に該当します。
①図面等
②≪井戸水等を使用する場合≫水質検査成績書
③≪自動車による営業の場合≫自動車検査証
などの添付をお願いしております。
なお、自宅キッチンとの兼用は、公衆衛生上必要な措置の基準の遵守が困難となりますので、避けてください。
【担当課】
生活衛生課
営業許可は不要ですが、営業届の対象となります。業種は「その他の食料品製造・加工業」に該当します。
①図面等
②≪井戸水等を使用する場合≫水質検査成績書
③≪自動車による営業の場合≫自動車検査証
などの添付をお願いしております。
なお、自宅キッチンとの兼用は、公衆衛生上必要な措置の基準の遵守が困難となりますので、避けてください。
【担当課】
生活衛生課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み