A.ご回答内容
飲食店の厨房は家庭の台所(自宅のキッチン)と兼用できません。
自宅用のキッチンとは別に専用の厨房を設けることができれば、許可できる場合もあります。
なお、自宅と店舗とは物理的(壁や扉等によって天井まで)に区画されており、自宅への出入りや生活動線が厨房内と交わることは認められません。
※その土地で食品関係の営業をすることが可能か否かについて、「用途地域」についてもご確認ください。用途地域の確認は、西宮市役所 建築指導課(0798-35-3707)へお願いします。
【担当課】
生活衛生課