A.ご回答内容
限度額適用認定証等は廃止され、資格確認書に医療費の自己負担限度区分を併記しています。
前年度に資格確認書に限度区分が併記されている場合は、翌年度も併記されています(負担割合(1・2・3割)の下段に記載)。※令和8年8月の年次更新での資格確認書の交付条件は、関連するご質問『後期高齢者医療「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付について教えてください。』を参照してください。
限度区分欄が空欄の人が、新たに限度区分の併記が必要な場合は「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を申請することで、限度区分を併記した資格確認書を交付します。
※マイナ保険証を提示し保険診療を受ける場合の医療費は、所得区分に応じた限度額までとなりますので、限度区分を併記する申請の必要はありません。
【担当課】
高齢者医療保険課