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Q.後期高齢者医療制度の新しい限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)が届かない。手続きが必要ですか。

A.ご回答内容

限度額適用認定証等は廃止され、資格確認書に限度区分が併記されます。
前年度に限度額適用認定証等が交付されている方には資格確認書に限度区分を併記して交付しています(負担割合(1・2・3割)の下段に記載)。
限度区分欄が空欄の方が、新たに限度区分の併記が必要な場合は「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を申請することで、限度区分を併記した資格確認書を交付します。

【担当課】
高齢者医療保険課

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