A.ご回答内容
令和6年12月2日以降、被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されましたが、後期高齢者医療制度の加入者には令和8年7月末までの暫定運用として、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を交付しています。
マイナ保険証を紛失した場合は、資格確認書を使用してください。
令和8年8月以降にマイナ保険証を紛失した場合
85歳以上の人はマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を交付しています。マイナ保険証を紛失した場合は、資格確認書を使用してください。
84歳以下の人にはマイナ保険証の保有状況等(※関連するご質問『後期高齢者医療資格確認書の更新と返却手続きについて教えてください。』に記載の②③の条件)により、資格確認書または資格情報のお知らせを交付しています。資格確認書が交付されていない場合は、申請することで資格確認書を交付します。
【担当課】
高齢者医療保険課