A.ご回答内容
令和8年度帯状疱疹定期予防接種の対象者、経過措置の対象者の方が該当になります。
【定期予防接種対象者】
・年度中(4月~3月)に65歳を迎える方
・60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級)を有する方
※5年後には対象にはなりません。1人1回のみ
また、令和7年度(2025年度)からの定期予防接種制度の開始に伴い、経過措置として、定期接種の開始から5年間(2029年度(令和11年度)まで)は以下の方も対象となります。
【経過措置対象者】
・年度中(4月~3月)に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳(5歳年齢ごと)を迎える方
※上記対象者は国が予防接種法令において定めています。
【令和8年度(2026年度)の接種対象者】
・1961年(昭和36年)4月2日~1962年(昭和37年)4月1日生まれの方
・1956年(昭和31年)4月2日~1957年(昭和32年)4月1日生まれの方
・1951年(昭和26年)4月2日~1952年(昭和27年)4月1日生まれの方
・1946年(昭和21年)4月2日~1947年(昭和22年)4月1日生まれの方
・1941年(昭和16年)4月2日~1942年(昭和17年)4月1日生まれの方
・1936年(昭和11年)4月2日~1937年(昭和12年)4月1日生まれの方
・1931年(昭和6年)4月2日~1932年(昭和7年)4月1日生まれの方
・1926年(大正15年)4月2日~1926年(昭和2年)4月1日生まれの方
【リンク】
帯状疱疹の定期予防接種
【担当課】
健康増進課