A.ご回答内容
戸籍法の改正により令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになります。5月26日から2、3か月後に本籍地の市町村から戸籍に記載する氏名の振り仮名を知らせる通知を戸籍の筆頭者宛てなどに郵送します。通知された振り仮名が正しければ届出は不要で、誤りがある場合は届出が必要です。届出をすれば振り仮名が戸籍に記載され、届出をされなくても令和8年5月26日以降に記載されます。
【問合せ先】
・振り仮名の制度のみに関する問い合わせは法務省コールセンター(外線0570-05-0310)
・振り仮名の制度や届出については市の戸籍振り仮名届出コールセンター(外線0798-98-2873)
【リンク】
令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります。
【担当課】
市民課