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Q.令和7年5月26日以降開始される戸籍のフリガナ記載について教えてください。

A.ご回答内容

戸籍法の改正により令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになります。戸籍への振り仮名の届出の受付は令和8年5月25日をもって終了しました。振り仮名届出専用窓口も閉鎖しています。本籍地の市区町村が管轄法務局等の許可を得て、本籍地より送付した通知書に記載された振り仮名を戸籍に順次記載します。記載される時期は本籍地によって異なります。国によってスケジュールが定められており、西宮市の場合は、令和8年11月頃の完了を予定しております。戸籍に異動があった場合は、その時点で戸籍の在籍者全員に記載されます。
この場合に記載された振り仮名は一度に限り、届出で変更をすることができます。なお、届出により記載された氏又は名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。

【リンク】
戸籍の氏名への振り仮名の記載について

【担当課】
市民課

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