A.ご回答内容
厚生労働省によって「定期接種の対象者に該当する方が、ワクチンの偏在等の理由により接種対象期間内に定期接種を受けられなかった場合は、規定された時期を超えた場合であっても、麻しん及び風しんの定期接種を実施して差し支えない」とされました。
詳細については、リンク先のホームページを確認してください。
【リンク】
麻しん・風しん混合(MR)の定期接種期間の延長について
厚生労働省によって「定期接種の対象者に該当する方が、ワクチンの偏在等の理由により接種対象期間内に定期接種を受けられなかった場合は、規定された時期を超えた場合であっても、麻しん及び風しんの定期接種を実施して差し支えない」とされました。
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麻しん・風しん混合(MR)の定期接種期間の延長について
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み