A.ご回答内容
自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務は、自衛隊法第97条により市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊兵庫地方協力本部との間で「自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供及び使用に関する協定書」を締結し、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供を電子媒体により行っています。
また、自衛隊への情報提供を希望されない方は、受付期間内に申し出いただくことにより、自衛隊へ提供する募集対象者情報から除外します。
詳細は下記のリンク先をご参照ください。
【リンク】
自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について
【担当課】
市民相談課