A.ご回答内容
「西宮市建築基準法取扱い基準」p.28よりがけ地が2m以上の場合(2項道路の両端においてがけ地、川の形態が構成されている場合を除く)一方4m後退となります。
がけ地が2m未満で申請地、対側ともに未後退の場合、敷地内に残存する門、塀を含む建築物の中心2m後退が必要ですが、擁壁のやり替えまでは指導しておりません。
がけ地を構成する擁壁等を造り替える場合は2項道路中心線より2m後退となります(一方後退の扱いになりません)
【担当課】
建築指導課
「西宮市建築基準法取扱い基準」p.28よりがけ地が2m以上の場合(2項道路の両端においてがけ地、川の形態が構成されている場合を除く)一方4m後退となります。
がけ地が2m未満で申請地、対側ともに未後退の場合、敷地内に残存する門、塀を含む建築物の中心2m後退が必要ですが、擁壁のやり替えまでは指導しておりません。
がけ地を構成する擁壁等を造り替える場合は2項道路中心線より2m後退となります(一方後退の扱いになりません)
【担当課】
建築指導課
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土日祝・12月29日~31日
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