A.ご回答内容
災害などの非常時の避難あるいは消防活動に支障をきたすような接し方は接道とみなすことはできません。
道路へ通じる階段、傾斜路が敷地内に設けられていれば接道として見ることができる場合があるため、建築指導課の窓口にお越しください。
【担当課】
建築指導課
災害などの非常時の避難あるいは消防活動に支障をきたすような接し方は接道とみなすことはできません。
道路へ通じる階段、傾斜路が敷地内に設けられていれば接道として見ることができる場合があるため、建築指導課の窓口にお越しください。
【担当課】
建築指導課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み