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Q.長屋住宅を切り離して建物の再建築をしたいのですが可能ですか。

A.ご回答内容

長屋住宅を切り離すことで接道が無くなる場合、再建築の際に建築基準法第43条第2項第2号許可が必要となる可能性があるため、建築基準法第43条第2項第2号の事前相談を行ってください。
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kenchiku/kenchikukijyunhou/43kyoka.html

【担当課】
建築指導課

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