A.ご回答内容
原則として、既存建築物の部分が建築時点の建築基準法令に適合しているか確認する必要があります。
法適合状況の調査方法については「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(国土交通省)をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
【担当課】
建築指導課
原則として、既存建築物の部分が建築時点の建築基準法令に適合しているか確認する必要があります。
法適合状況の調査方法については「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(国土交通省)をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
【担当課】
建築指導課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み