A.ご回答内容
次の4点をご確認ください。
①用途地域(建築基準法第55条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域)による制限
②高度地区(建築基準法第58条)による制限
③地区計画区域内における地区整備計画
④開発事業におけるまちづくり条例(開発指導課)
【担当課】
建築指導課
次の4点をご確認ください。
①用途地域(建築基準法第55条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域)による制限
②高度地区(建築基準法第58条)による制限
③地区計画区域内における地区整備計画
④開発事業におけるまちづくり条例(開発指導課)
【担当課】
建築指導課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み