A.ご回答内容
PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになります。
ただし、すべての医療機関?薬局において資格確認が可能となるわけではありません。利用の可否については、受診される医療機関?薬局におたずねください。
(マイナ保険証としての利用登録が必要です)
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
【リンク】
マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業がはじまりました
【担当課】
医療年金課
PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになります。
ただし、すべての医療機関?薬局において資格確認が可能となるわけではありません。利用の可否については、受診される医療機関?薬局におたずねください。
(マイナ保険証としての利用登録が必要です)
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
【リンク】
マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業がはじまりました
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み