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Q.医療機関を受診する際に、健康保険証と医療費受給者証(こども、障害者、母子家庭等、高齢期移行)を提示していましたが、マイナ保険証を医療機関に提示する場合も医療費受給者証の提示は必要ですか。

A.ご回答内容

PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになります。
ただし、すべての医療機関?薬局において資格確認が可能となるわけではありません。利用の可否については、受診される医療機関?薬局におたずねください。
(マイナ保険証としての利用登録が必要です)
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
【リンク】
マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業がはじまりました

【担当課】
医療年金課

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