A.ご回答内容
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)をお持ちでない方が、国民健康保険被保険者証を紛失したり、記載内容に変更があった場合は、これまでの被保険者証の代わりとなる資格確認書の交付がされます。この資格確認書を提示いただくことで保険診療を受けることができます。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、資格状況を簡易に確認できる資格情報のお知らせが交付されます。
【担当課】
国民健康保険課
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)をお持ちでない方が、国民健康保険被保険者証を紛失したり、記載内容に変更があった場合は、これまでの被保険者証の代わりとなる資格確認書の交付がされます。この資格確認書を提示いただくことで保険診療を受けることができます。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、資格状況を簡易に確認できる資格情報のお知らせが交付されます。
【担当課】
国民健康保険課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み