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Q.令和6年12月2日から現行の国民健康保険被保険者証がなくなり、マイナンバーカードに一体化されると聞いていますが、いつから国民健康保険被保険者証が使えなくなるのですか。また、マイナンバーカードを持っていない人やマイナンバーカードに健康保険の利用登録をしていない人は医療を受けるときどうすればいいですか。

A.ご回答内容

令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されますが、令和6年12月1日までに交付されたの国民健康保険被保険者証は有効期限(令和7年11月30日まで。ただし、この日までに75歳になる方を除く。)まで使用できます。
また、マイナンバーカードを持っていない人やマイナバーカードの健康保険証利用登録をしていない人には、被保険者証の有効期限が切れるまでに、資格確認書を送付いたします。
この資格確認書を提示いただくことで保険診療を受けることができます。

【担当課】
国民健康保険課

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