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Q.【後期高齢者医療制度】令和6年12月2日以降は被保険者証は発行されないと聞きました。マイナ保険証がない場合どうすればいいですか。

A.ご回答内容

法律の改正により、令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証による資格確認を基本とする仕組みに移行されることとなりましたが、現在お持ちの被保険者証は記載内容に変更がない限りは有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。後期高齢者医療制度では、令和8年7月までの暫定的措置として、新たに資格取得された方や今お持ちの被保険者証の記載内容に変更が生じた方に対して、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、後期高齢者医療資格確認書を交付することとしています。
令和7年8月の年次更新では、すべての被保険者に「資格確認書」を交付します。申請は不要です(令和7年7月中に普通郵便で送付)。
令和8年8月以降の予定は、マイナ保険証の利用登録の有無により、「後期高齢者医療資格情報のお知らせ(窓口負担割合等を通知するための書面)」または後期高齢者医療資格確認書をそれぞれ送付します(令和8年7月中に普通郵便で送付予定)。

【リンク】
【後期高齢者医療】資格確認書の交付について

【担当課】
高齢者医療保険課

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