A.ご回答内容
行為が開発事業に当たる場合は、西宮市条例の「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」に基づき、緑化が必要となります。
また、市街化区域内で建築面積1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築又は増築しようとする場合は、別途兵庫県条例の「環境の保全と創造に関する条例」に基づく緑化が必要となります。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
【リンク】
開発行為における緑化計画の届け出について
【担当課】
花と緑の課
行為が開発事業に当たる場合は、西宮市条例の「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」に基づき、緑化が必要となります。
また、市街化区域内で建築面積1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築又は増築しようとする場合は、別途兵庫県条例の「環境の保全と創造に関する条例」に基づく緑化が必要となります。
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開発行為における緑化計画の届け出について
【担当課】
花と緑の課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み