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Q.開発行為等における敷地内緑化の概要(対象や緑化率、その内容)を教えてください。

A.ご回答内容

行為が開発事業に当たる場合は、西宮市条例の「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」に基づき、緑化が必要となります。

また、市街化区域内で建築面積1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築又は増築しようとする場合は、別途兵庫県条例の「環境の保全と創造に関する条例」に基づく緑化が必要となります。

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
【リンク】
開発行為における緑化計画の届け出について

【担当課】
花と緑の課

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