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Q.クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは何ですか。

A.ご回答内容

気候変動適応法第21条に基づき、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、市区町村長は、住民等が暑さをしのげる場所として、その市区町村内の施設を指定することができるようになりました。この指定を受けた施設を「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」といいます。

クーリングシェルターの指定要件として、気候変動適応法及び気候変動適応法施行規則において、以下の3点を定めています。
 ①適当な冷房設備を有すること
 ②熱中症特別警戒情報の発表期間中に住民等に開放することができること
 ③住民等の滞在場所について必要かつ適切な空間を確保すること

クーリングシェルターは、当該施設の所在地域を対象とする熱中症特別警戒情報が発表された場合、あらかじめ定められた開放日時等において、住民等に開放されます。
※西宮市では熱中症特別警戒情報が発表された際のみならず、平時より市民が暑さを逃れ、涼をとれる場所として、開放しております。危険な暑さが見込まれるときは、冷房がきいた室内で過ごすことが基本ですが、やむを得ず外出する際や外出途中で危険な暑さに見舞われた場合、自宅に冷房設備がない場合には、十分な水分を補給するとともに、適宜クーリングシェルターを活用し熱中症予防に努めましょう。

【リンク】
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の設置について

【担当課】
環境企画課

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