A.ご回答内容
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年7月26日法律第92号)第7条及び第8条の規定により、「南海トラフ地震防災対策計画」の作成が義務付けられています。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
南海トラフ地震防災対策計画の作成について
【担当課】
予防課
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年7月26日法律第92号)第7条及び第8条の規定により、「南海トラフ地震防災対策計画」の作成が義務付けられています。
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南海トラフ地震防災対策計画の作成について
【担当課】
予防課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み