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Q.未成年は住民税がかからないのですか。

A.ご回答内容

未成年者でも一定以上の所得があれば住民税(県民税・市民税)はかかります。
ただし、成人とは異なり、前年(1~12月)の合計所得が135万円以下の場合は非課税になります。

【担当課】
市民税課

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