A.ご回答内容
未成年者でも一定以上の所得があれば住民税(県民税・市民税)はかかります。
ただし、成人とは異なり、前年(1~12月)の合計所得が135万円以下の場合は非課税になります。
【担当課】
市民税課
未成年者でも一定以上の所得があれば住民税(県民税・市民税)はかかります。
ただし、成人とは異なり、前年(1~12月)の合計所得が135万円以下の場合は非課税になります。
【担当課】
市民税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み