A.ご回答内容
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと過料に処せられる場合がございます。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出が遅れてしまっている場合でも、すみやかに手続をしてください。
※引越した日から1年以上経過している場合は、疎明資料が必要です。詳しくはお問合せください。
【リンク】
西宮市から転出する方
西宮市に転入する方
市内間で引越しされる方
【担当課】
市民課