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Q.相続した空き家を売却したので、特別控除を受けるために、被相続人居住用家屋等確認書を交付してほしい。どうすればいいですか。

A.ご回答内容

一定の要件を満たした上で、相続等で取得した空き家を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円までの特別控除を受けることができる制度があります。当該特別控除を受けるには建物が所在する自治体が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要で、西宮市では環境衛生課が交付申請の窓口となっています。交付申請に必要な書類等について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
※当該特別控除については、最寄りの税務署にお問合せください。

【リンク】
被相続人居住用家屋等確認書の交付について

【担当課】
環境衛生課

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