A.ご回答内容
住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)を併記することはできません。
令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになります。ただし、住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)の記載をすることはできません。旧姓の記載された本人確認書類の発行を希望される方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
【リンク】
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
マイナンバーカードの申請方法
【担当課】
市民課
住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)を併記することはできません。
令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになります。ただし、住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)の記載をすることはできません。旧姓の記載された本人確認書類の発行を希望される方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
マイナンバーカードの申請方法
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み