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Q.戸籍や住民票は親族であれば請求できますか。

A.ご回答内容

親族でも申請できない場合があります。
請求できる人は下記が原則になりますが、相続手続き等申請理由によっては、交付できる場合があります。

【戸籍を請求できる人】
〔1〕戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
〔2〕代理人(上記〔1〕の方からの委任状又は法定代理人であることを証する書類が必要です。)
 ※婚姻しているきょうだいの戸籍の申請には、本人からの委任状が必要です。

【住民票を請求できる人】
〔1〕本人又は同一世帯員
〔2〕代理人(本人又は同一世帯員からの委任状又は法定代理人であることを証する書類が必要)
 ※親子やきょうだいで同居であっても、別世帯であれば委任状が必要です。
 ※マイナンバー入り(個人番号入り)の住民票を代理人の方が委任状で申請する場合は、即日での交付ができません。後日本人あてに郵送で送付します。詳しくは、お問合せください。

【リンク】
委任状の書き方について

【担当課】
市民課

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