キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.死亡届の写しのとり方を教えてください。

A.ご回答内容

交付には法律による制限があります。
死亡届の写しは、法律により認められている「特別な事由」に該当する場合のみの交付となります。そのため、申請の際には詳しい使用目的の記載が必要です。証明が認められない使用目的の方は、病院で死亡診断書を申請してください。

外国籍の方の死亡届の写しの交付についてはお問合せください。

●届出年月日によって証明書名や取得できる場所等が違います。以下をご確認ください。●
【A.届出日が令和6年2月末まで】
〔1〕証明書名:死亡届記載事項証明書
〔2〕取得できる場所:死亡届出をした役所
〔3〕注意点:証明が可能であったとしても、本籍が西宮市の方は死亡届の届出後から約1ヵ月を過ぎると届書を法務局に送付しますので、市民課(本庁)・各支所・サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは、証明の交付ができなくなります。ただし届出が西宮市で、本籍が西宮市外の場合は1年間保存されます。その後は、本籍地を所管する法務局に申請をしていただくことになります。その場合のお問合せ先は以下になります。
『神戸地方法務局西宮支局』
〒662-0942  西宮市浜町7番35号  電話:0798-26-0061


【B.届出日が令和6年3月1日以降】
〔1〕証明書名:届書等情報内容証明書
〔2〕取得できる場所:死亡届出をした役所・本籍地の役所
〔3〕注意点:確認や交付に時間がかかる場合があります。
お時間に余裕をもってお越しください。(目安~16:30) 
受付時間やシステムの状況等によっては当日中のお渡しができない場合があります。


これ以降の情報はA.B共通です。
【請求できる人】
〔1〕届出人、親族などの利害関係人
〔2〕代理人(届出人・利害関係人からの委任状又は法定代理人であることを証する書類が必要)

【必要なもの】
〔1〕窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記【リンク】先「本人確認書類について」をご確認ください。)
〔2〕証明書発行手数料 1通350円
〔3〕特別な事由に該当することがわかるもの(詳しくはお問合せください)
〔4〕委任状又は法定代理人であることを証する書類(利害関係人以外からの請求の場合)(詳しくは下記【リンク】先「委任状の書き方について」をご覧ください。)

【受付窓口】
市民課、各支所・サービスセンター、アクタ西宮ステーション

【受付時間】
●市民課・アクタ西宮ステーション:平日午前9時から午後5時30分
●各支所・サービスセンター:平日午前9時から午後5時30分(正午から午後1時までを除く)
※届出日が令和6年3月1日以降分(届書等情報内容証明書)については受付時間やシステムの状況等によっては当日中のお渡しができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。(目安~16:30) 

【リンク】
本人確認書類について
委任状の書き方について

【担当課】
市民課

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿