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Q.養子離縁の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

養子離縁届とは、養子縁組によって生じた養親と養子の親族関係を解消するために行う手続です。
【受付窓口】
養親・養子の本籍地又は所在地の市区町村

【受付時間】
西宮市に届出される場合は、1年中24時間受付けます。土曜・日曜・祝日、および執務時間外は、市役所の本庁舎時間外窓口(宿直室)で受付けます。

【必要書類】
養子離縁届書
裁判離縁の場合は、家庭裁判所の調停調書又は審判書の謄本及び確定証明書の添付が必要です。
届出人の本人確認ができる資料(住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。

【届出期間】
協議離縁の場合はありません(届出日から効力が生じます)。
裁判離縁の場合(一方が死亡の離縁除く)は、和解又は調停成立の日及び審判又は判決確定の日から10日以内

【留意事項】
●協議離縁の場合の届出人は、離縁する当事者双方(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
●死亡養親または死亡養子との離縁の場合の届出人は、養子または養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
●裁判離縁の場合の届出人は、調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
●協議離縁又は死亡した者との離縁の場合、成人の証人が2名必要です。
●家庭裁判所の許可が必要となる場合があるので、必ず事前にお電話や窓口にてお問合せください。

【担当課】
市民課

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