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Q.養子縁組届の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

養子縁組届は、嫡出親子関係にない者の間に、法律上の嫡出親子関係を創設する手続です。
【受付窓口】
養親・養子の本籍地又は所在地の市区町村

【受付時間】
西宮市に届出される場合は、1年中24時間受付けます。土曜・日曜・祝日、および執務時間外は、市役所の本庁舎時間外窓口(宿直室)で受付けます。

【提出書類】
養子縁組届書
届出人の本人確認ができる資料(住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。

【留意事項】
●養子が未成年者の時は家庭裁判所の許可が必要です。ただし、配偶者の連れ子や直系卑属を縁組する場合は不要です。
●配偶者を持つ人が未成年者を養子とするには、配偶者も一緒に縁組をしなければなりません。
●養子及び養親に配偶者がある場合は配偶者の同意が必要です。ただし、配偶者も一緒に縁組する場合は不要です。
●成人の証人が2名必要です。
●縁組の手続きは、その事案により届出方法、必要書類等が異なりますので、必ず事前にお電話や窓口にてお問合せください。

【担当課】
市民課

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