A.ご回答内容
日本国籍の方であれば、家庭裁判所の許可があれば、出生届出後でも、子の名前を変更することができます。
名の変更許可の申し立て方法、申し立て必要書類などにつきましては、所轄の家庭裁判所にお問合せください。
家庭裁判所が名の変更を許可した後、申立人が審判書の謄本と共に「名の変更届」を市役所に届出することで、戸籍及び住民票の名前が変更されます。
【担当課】
市民課
日本国籍の方であれば、家庭裁判所の許可があれば、出生届出後でも、子の名前を変更することができます。
名の変更許可の申し立て方法、申し立て必要書類などにつきましては、所轄の家庭裁判所にお問合せください。
家庭裁判所が名の変更を許可した後、申立人が審判書の謄本と共に「名の変更届」を市役所に届出することで、戸籍及び住民票の名前が変更されます。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み