A.ご回答内容
現在の戸籍は夫婦と婚姻前の子(復籍した者を含む)で構成されています。そのため、現在夫婦(親)が存命で子が全員婚姻前であれば、家族全員を証明することもできます。
但し、戸籍法の改正により戸籍を新しく作り変えているため、それ以前に死亡や婚姻、離婚によって除籍になった方の名前は戸籍謄本には記載されません。また、転籍されている場合でも同様に記載されません。除籍になった方を証明できる戸籍は、改製原戸籍(除籍)になります。
【担当課】
市民課
現在の戸籍は夫婦と婚姻前の子(復籍した者を含む)で構成されています。そのため、現在夫婦(親)が存命で子が全員婚姻前であれば、家族全員を証明することもできます。
但し、戸籍法の改正により戸籍を新しく作り変えているため、それ以前に死亡や婚姻、離婚によって除籍になった方の名前は戸籍謄本には記載されません。また、転籍されている場合でも同様に記載されません。除籍になった方を証明できる戸籍は、改製原戸籍(除籍)になります。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
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※1月1日~3日は休み