A.ご回答内容
転入届の特例は受けられません。
「転入届の特例」は
〔1〕転出予定日から30日を経過した日
〔2〕転入をした日から14日を経過した日
上記〔1〕〔2〕のいずれか早い日の前日までに、転入届をして頂く必要があります。
この期間に転入届が出来なかった場合、改めて前住所地の窓口もしくは郵送にて転出証明書の交付を受けてから、転入届をして頂くこととなります。
【担当課】
市民課
転入届の特例は受けられません。
「転入届の特例」は
〔1〕転出予定日から30日を経過した日
〔2〕転入をした日から14日を経過した日
上記〔1〕〔2〕のいずれか早い日の前日までに、転入届をして頂く必要があります。
この期間に転入届が出来なかった場合、改めて前住所地の窓口もしくは郵送にて転出証明書の交付を受けてから、転入届をして頂くこととなります。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み